自分に判断能力がなくなった場合の不動産はどうなるか?
将来的に所有している不動産をどうするか…不安になるときはありませんか?
万が一、認知症になったら不動産の売却は難しくなります。
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不自由な方々が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、遺産分割協議等をする必要がある場合に、自ら行うことは難しい場合や不利益な契約を結んでしまう危険性から保護・支援する制度があります。
それは、成年後見制度といいます。
成年後見制度には、大きく、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意したり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消すことが出来ます。
一方、任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ代理人に代理権を与える契約を公正証書で結んでおくものです。
不動産の売却・賃貸等を行う場合には、所有者本人の意思表示が必要となります。
したがって、既に本人に判断能力がない場合に本人所有の不動産の売却を行うためには、法定後見制度を利用する事になります。
ただし、その場合には、成年後見人は家庭裁判所が選任することになるため、慎重な考え方をする成年後見人が選ばれると、資産の売却に否定的な判断をすることもあり、成年後見制度を利用しても売買が実現しない危険性も否めません。
また、成年後見人が本人が住んでいる土地や建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要となる点も注意が必要です。
判断能力があるうちに資産を売却しておくなど、事前に出来る事は進めておいた方が良いケースもあります。
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