2022.05.19
共有者がいる場合の不動産売却
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2022/03/29
親の不動産を相続した場合など、所有者が複数いる不動産の売却は注意が必要です。
複数の所有者が存在する「共有名義」の不動産売却は、共有者全員の合意が必要になるからです。
特に遺産分割前の相続不動産は、相続人全員の共有財産となるため、この時点で売却する場合には相続人全員の合意が必要になります。
一般的には売却時のトラブルを避けるために、遺産分割協議などによって相続人のうちの誰が売主となるかを明確にした上で売却をします。
このような相続不動産がある場合には、関東ハウジングにお気軽にご相談ください。
栃木市・小山市・宇都宮市の不動産売却の実績を多数有する当社なら、相続不動産のスムーズな売却のお手伝いが可能です。
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関東ハウジング株式会社
栃木県栃木市境町19-17
電話番号:0282-20-5815
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